東京高等裁判所 昭和54年(ネ)685号 判決 1980年3月17日
控訴人・附帯被控訴人(被告)
東京重機株式会社
被控訴人・附帯控訴人(原告)
小野清一
ほか一名
主文
控訴人(附帯被控訴人)の控訴及び附帯控訴人(被控訴人)らの附帯控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人(附帯被控訴人)の、附帯控訴費用は附帯控訴人(被控訴人)らの負担とする。
事実
控訴人(附帯被控訴人、以下「控訴人」という。)は、「原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。被控訴人ら(附帯控訴人ら、以下「被控訴人ら」という。)の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人らは、控訴棄却の判決を求め、附帯控訴として、「原判決中被控訴人ら敗訴部分を取り消す。控訴人は被控訴人らに対し、更に各金四二万一六八三円及びこれに対する昭和四八年三月二二日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも控訴人の負担とする。」との判決を求め、控訴人は附帯控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述及び証拠関係は、控訴人において、丙第二、第三号証の各一、二、第四号証、第五号証の一、二を提出し、当審証人長野幾雄の供述を援用し、被控訴人らにおいて、前掲丙号各証の成立は知らないと述べたほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する(ただし、控訴人に関しない部分を除く。)。
理由
当裁判所は、被控訴人らの本訴請求は、原判決が認容した限度において理由がありその余は失当として棄却すべきであると判断するが、その理由は、次のとおり付加・訂正するほかは原判決の理由説示と同じであるから、これを引用する(ただし、控訴人に関しない部分を除く。)。控訴人が当審において新たに提出・援用する証拠も右結論を左右するには足りない。
原判決一一枚目表四行目の「山口の供述」の下に「(第一、二回)」を加え、六行目の「乙第一号証」を「乙第一、第二号証、前掲甲第一一号証」に改め、同裏一行目の「被告則夫」の下に「(本件事故当時二三歳)」を、一〇行目の「購入」の下に「(昭和四八年二月購入、代金八四〇万円は三六回月賦)」を、一一行目の「個人で」の下に「本件トレーラー一両のみを使用して昭和四八年三月から」を加える。
同一三枚目表一行目の「図つて行き」の下に「(なお、本件運行に当つては所轄国道工事事務所の通行許可が必要であつたところ、加害トレーラーの高さ・幅・重量の点から不許可となつていた。)」を加え、三行目の「大丈夫だと言われて」を「ひとりで運転しても大丈夫であるから先導は要らないと言われたため、長野市附近から」に改める。
以上の次第で、原判決は相当であつて本件控訴及び附帯控訴はいずれも理由がないから棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 宮崎啓一 岩井康倶 中野保昭)